なるほど・いんふぉ

日々の暮らしの中で、なるほど!と思うことを記事にしてまとめています。

一発で免許取り消し!?過労運転とは

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『あおり運転』

昨今かなり話題になり、

トライブレコーダーの普及などが

進んだようですが、

『過労運転』はご存じですか?

 

文字通り過労状態での

運転を指すのですが、

道路交通法では

このように書かれています。

 

『第六十六条 何人も、

前条第一項に規定する場合のほか、

過労、病気、薬物の影響その他の理由により、

正常な運転ができないおそれがある状態で

車両等を運転してはならない。』

 

居眠り運転など(安全運転義務違反)を

してしまった場合は、

違反点数は2点、

反則金9,000円(普通車)です。

 

もちろん好んで

居眠り運転をする人はいませんから、

運転前にコーヒーやエナジードリンクなど、

目の覚める飲み物を飲んだり、

パーキングエリアやサービスエリアで

適度の休憩を取って、

安全運転を心がけますよね。

 

それでも居眠りをしてしまうほど

疲れている人が運転したり、

運転させられるとどうなるのでしょうか?

 

 

 

過労運転をしてしまったときの点数は!?

 

居眠り運転の原因が、

薬の服用や過労によるものと判断されると、

安全運転義務違反よりも重い、

過労運転等の禁止にあたり、

重たい処罰を受けることになります。

 

違反点数は…25点。

 

免許停止どころか、

一発免許取り消しになる点数です!

 

取り消し後、

2年は運転免許を取得できない計算になります。

 

罰則も、

『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』と、

ただの居眠り運転よりも厳しくなっています。

 

薬を飲んだので眠い、

体調が悪い、

情緒不安定である、

などのときは運転を控えましょう。

 

楽しいドライブのはずが、

事故でもおこして

それが過労運転と判断されてしまえば、

免許取り消し、

前科が付いてしまうのです。

 

職業ドライバーで、

運転することが仕事の人もいます。

 

事業主、運転管理者は

運転手に過労運転をさせてはいけませんし、

過労運転することを容認してはいけません。

 

過去に、運転手が過労運転を犯し、

事業主や運転管理者も逮捕される

至ったケースもあります。

 

運転管理者は

運転手に負担のかからない

シフトや体制を作ったり、

運転手の疲労や睡眠の状態、

服薬などチェックし、

問題があれば運転させない、

体調の悪い運転手は休ませるような、

安全に気を配った社内風土を作るべきでしょう。

 

 

 

過労運転に付いてくる罰則

 

 

職業ドライバーが過労運転を犯し、

それが雇用主の命令の結果

起こってしまった場合は、

事業主も罪に問われます。

 

運転手は免許取り消しの上、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

 

反則金ではなく、行政処分の前科が付きます。

 

事業主・運転管理者は、

3年以下の懲役または50万円以下

の罰金が待っています。

 

さらには取り調べのために

車の使用制限をかけられたり、

営業停止の処分もあるかもしれませんし、

なにより評判がガタ落ちでしょう。

 

取引先の信用も失ってしまうかもしれません。

 

お得意様も離れていくかもしれません。

 

いいことはひとつもありません。

 

運転免許のなくなった運転手は、

そこの事業所ではもう働けないでしょうから、

退職あるいは解雇となります。

 

実刑判決が出てしまえば

収監されますし、

前科は付きますし、

運転手の人生設計はガタガタです。

 

 

  

まとめ

 

あおり運転の根絶は可能かもしれませんが、

過労運転は

いまもどこかで行われているかもしれません。

 

たとえ本人が体調絶好調!

と申告しても、

過労運転の認定基準を

超えてしまったらアウトです。

 

仕事で運転を行っている人、

職業ドライバーは

一か月の拘束時間が

293時間を超えてはいけないそうです。

 

拘束時間とは、

運転時間や休憩時間も含みます。

 

運転手の一日の拘束時間は

13時間まで

残業するとしても16時間以内。

 

勤務後は

最低8時間以上の休息

取る必要があります。

 

また、4時間以上の連続運転も禁止です。

 

健康状態が良好でも、

これらに違反していると、

過労運転をさせていると見なされます。

 

職業ドライバーでなくとも、

4時間を超える連続運転を

している人はいるのではないでしょうか。

 

帰省するために長距離運転…など、

よくあるお話でしょう。

 

そんなときはくれぐれも

途中で休息を取って下さい。

 

他の運転者と交替してください。

 

万が一の事態が起こった時、

『過労運転』とみなされないためにも。