なるほど・いんふぉ

日々の暮らしの中で、なるほど!と思うことを記事にしてまとめています。

引越しをしたら、車のナンバープレートも変更するの!?

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『法律によると』、

県外への引越しなどで

陸運局の管轄地域が変わった場合は、

変更の手続きが必要です。

 

手続きをしないでいると、

罪に問われる可能性もあります。

道路運送車両法12条)

 

そんな法律、

自動車学校で運転免許を取った時に

習いましたっけ??

 

転勤族の人には酷な法律ですこと。

 

筆者も昔は転勤族でしたが、

同じ陸運局の管轄内しか異動しない

プチ転勤族でしたので、全く知りませんでした。

 

当時の職場の人たちで

別の陸運局管轄地域から来た人でも、

ナンバープレート変更の手続きをする人はおらず、

自動車税の払い漏れがないように、

そちらの住所変更をする人しかいませんでした。

 

本当は、引越すたびに

車検証の住所も書きかえて行かなければならないそうです。

 

 

 

車のナンバープレートの変更料金など

 

法律に従って、

引越すたびに手続きをしておかないと、

いざ車検を取ろうと思った時などに、

トラブルが起こることがあります。

 

例えば駐車違反です。

 

筆者はまだ経験はありませんが、

うっかり駐車禁止場所に車を停めて、

あわてて戻って来てみたら違反切符が置いてあった…

という残念なことがあったとします。

 

このとき、反則金の支払通知書は

ナンバーを取った時、つまり

車を買った時の車検証の住所に送付されます。

 

現住所に転送されることはありません。

 

そのままにしておくと…

反則金の支払いが滞っているということで、

車検証が交付されないことがあります。

 

スピード違反のように

詳細に取り調べを受けることもありませんから、

駐車違反の反則金について、

次の車検まで忘れていた…

という事案も想定されます。

 

ナンバープレートの変更手続きは、

引越し先の陸運局行います。

 

普通のナンバープレートの場合は、

2,000円程度で変更出来ます。

 

希望ナンバーの場合は、

5,000円程度かかります。

 

図柄ナンバーや字光式ナンバープレートの場合、

また変わってきますので、

管轄の陸運局に確認してみて下さい。

 

陸運局が遠隔地だったり、

平日に時間が取れない場合は、

お金は余計にかかりますが、

ディーラーなど業者さんにお願いするのも、

ひとつの手です。

 

必要書類の中に車庫証明書が必要ですので、

引越し後運転免許証の住所変更の際に、

車庫証明警察署でお願いしておきましょう。

 

 

 

引越しても車のナンバーをそのまま使いたいときは

 

どうやら、法治国家日本では、

陸運局をまたいで引越ししてしまった場合は、

ナンバープレートも変更しなければいけない

決まりのようです。

 

道路運送車両法12条が立ちはだかります。

 

変更の手続きをしないでいると、

不利益を被ることがあります。

 

車両のリコールの通知が届かない

税金・保険等の通知が届かない

違反した時など、車両が本人のものか確認できない

車を買い換えるときなど、廃車・下取りの手続きに困る

 

他県に引越して、

手続きを忘れているのか故意なのか不明ですが、

そのままのナンバーで走っている車はたくさんいます。

 

どうしても手離したくないナンバーで、

絶対に変えたくない…

 

そんな人は車庫証明だけ取って、

古い住所のまま車検も通しているということになります。

 

納税通知書さえあれば、

とりあえず車検は通るのです。

 

ですが、正式にはこれは違法行為にほかなりません。

 

数が多すぎて取り締まらないだけなのか、

警察の考えは分かりませんが、

最悪の場合検挙されるケースもありますので、

引越しをしたら各種手続きを行いましょう!

 

 

まとめ

 

引越ししたら、車の引越しも忘れずに…ですね。

 

筆者の愛車の保管場所は、

現在も隣町の住所になっております

 

これはわざとではないとはいえ、

いわゆる「車庫飛ばし」に該当します。

 

何ということでしょう、筆者はひとつ罪を

犯していることになってしまいます!

 

近日中に、大家さんに相談して、

車庫証明を新規で取りたいと思います。

 

以上、普通自動車のお話でした。

 

軽自動車や自動二輪のお話はまたの機会に。